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先日、数字テクの心理効果と言った様なタイトルの本を読んでいました。
500円の本が在庫処分で新品で200円ぐらいで売っていたので、大分前にふと買ってしまった本です。
「値段表示を2,000円とするより1,980円の方が(20円しか差が無いのに)かなり安く見える」とか「1,000円の品が700円と書くより1,000円の品が30%オフと書いた方が良い」とか「『期間限定30品限り』が効果的」とか…
一般的に巷に溢れているものを事細かく書いていました。まぁ200円ですのでそこまで興味は持ってなかったのですが、そこそこ面白い本でした。
また、この前ネットでビックリする様な広告を見ました。同業者の広告なんですが、「普通の税理士の3倍の相続案件をこなしています。」みたいな何処で調べたか分からない広告が出てました。まず普通って何って所から始まりそうですが…綱紀監察部から必ず何か言われそうな広告です。広告の自由化は有りますが、基本的には自分の所が一番と言う広告は駄目です。まぁ、当たり前ですがそういう所は一番では無いですし、一般的には誇大広告なんだと思います。
上記の「普通の税理士の3倍の相続案件をこなしています。」と言うのも裏打ちの無いデータを使っていますので、誇大広告の一種だと思います。広告を出す時って非常に気を使いますよね。不当景品類及び不当表示防止法第4条の影響も受けますので、裏打ちの無いデータは一般的に違法とされる可能性が有りますよね。
相続セミナーの告知にしても気を使っていく必要が有りますよね。
最近、よく「相続セミナーします」等のチラシが入っています。勿論私達と同じ様に弁護士さんや他の士業の方と組んでしている所も有ります。弁護士さんと組んでいる時は「センター」と言う文字を使ったら駄目とか言う制限も有ると聞きました(知り合いの弁護士さん談)。でもチラシには「センター」と名が付いていたり…自分も弁護士会の規則は知らないので、使っていいのかどうか分かりませんが法律家の端くれなので名前を決める時は「商標権」も調べ「センター」と言う文字を外し法律・規則に引っかからない様にしました。また司法書士さんが「相続サポート」と言った様な名でチラシが入っており、よく見てみるといかにも相続税の申告が出来るかの様に書いてあるチラシ(相続関係全て出来るかの様に書いてました)でした。(勿論、相続税の申告は税理士の資格を持っている人しか出来ません。相続税の税務相談にしても然りです。)ちょっと開いた口が塞がらないと言うか…ひどいです。
気持ち分からなくも無いですが、法律を破ってまで広告をする気持ちは分かりません。士業で有る以上は法律を守るのが当然ですし。例え来てくれたお客さんが法律を破って広告している事を知らなかったとしても、非常に恥ですよね。法律を破って広告する人に法律を守る仕事が出来るのかどうかも少々疑問に感じてしまいます。
そんな半分愚痴の様な今日のブログでした。
ではでは。
大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所。
所得税・法人税・消費税・贈与税・相続税の申告・税務相談。経理・記帳代行の会計相談。家計相談等のファイナンシャルプランナー相談。その他簿記・FP・証券外務員・ビジネス実務法務等の各種検定の講師等については当事務所まで。
また、若手の独立・起業・開業や相続の事についても当事務所まで。