第2回相続セミナーに向けて
早くももう2月ですね。1月はイベントも多く一ヶ月経つのが早く感じられます。
先週第1回相続セミナーが終わったばかりですが、今月末の第2回相続セミナーに向けてテーマや時間等考えていかないと駄目です。
第1回の一番始めに話した相続の基礎中の基礎ですが、皆さんは法定相続人についてご存知ですか?
第2回相続セミナーでは、第1回で話しているので省略します。
しかし、意外とこの法定相続人について聞かれる事も多いです。
人が亡くなると財産及び債務が相続人に相続されます。遺言を使った場合は、相続する人を指定できますが、遺言が無い場合は法定相続人に相続されます。
優先順位ですが
第1順位に配偶者(夫又は妻)と子供(子供が居ない場合は孫、孫が居ない場合はひ孫と続いていきます)
法定相続分は配偶者が1/2、子供が1/2(複数人の時はその数で割ります)です。
第2順位に配偶者と直系尊属(父母。父母が居ない時は祖父母と続いていきます)
法定相続分は配偶者が2/3、直系尊属が1/3(複数人の時はその数で割ります)です。
第3順位に配偶者と兄弟姉妹(居ない時は甥や姪。甥や姪が居ない時はその下に相続しません)
法定相続分は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4(複数人の時はその数で割ります)です。
つまり自分が亡くなった時、配偶者と子供が居る場合はその時にもし父母がご存命で有ったとしても、相続人は(遺言で指定していない限りは)配偶者と子供となり自分の財産及び債務は配偶者と子供が引き継ぐ事になります。
子供(孫等を含む)が居ない場合にのみ直系尊属(父母や祖父母)に相続される事になります。ですので、上記の優先順位が有ります。
第2回相続セミナーに向けて基礎知識が前提で話を進めて行くと思いますので、相続の基礎知識の整理のブログを書いてみました。
ではでは。
大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所。
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