確定拠出年金

本日、FP(ファイナンシャルプランナー)の定期雑誌が来て読んでいました。

少し興味が有った部分が有りましたので、ここで紹介しようかなと思います。

皆さんは確定拠出年金と言うのをご存知でしょうか?

確定拠出年金の反対が確定給付年金だと思っておいて下さい。

確定給付年金は給付金額(貰う金額)が「確定している」年金です。例えば掛金が毎月10,000円払うと年金支給時には終身で月50,000円貰える事が確定していると言う年金がこれに当たります。

一方で確定拠出年金は拠出金額(払う金額)が「確定している」年金です。例えば毎月10,000円払うと年金支給時には終身で月40,000円(運用が悪い場合)や月60,000円(運用が良かった場合)と言う風に金額が運用によって変わってくる年金を指します。

将来の安定を目指す人は確定給付年金の方が良いですが、企業自身がそこまで運用がよく行っていない場合、確定給付年金だと企業の財政状況を圧迫する可能性が有ります。これにより年金額が減額又は無くなる可能性もあります。

ですので、運用は個人で行いその責任も個人が負う確定拠出年金を取り入れる企業も増えてきています。

確定拠出年金には個人型と企業型が有ります。

個人型は自営業者又は企業型や厚生年金基金を実施していない所のサラリーマンが加入出来、加入者個人拠出します。

自営業者は国民年金基金と合わせて最高月額68,000円までサラリーマンは月額23,000円まで拠出出来ます。

企業型は企業型年金規約の承認を受けた企業に所属している従業員が加入出来ます。原則として事業主が拠出します(例外として加入者も拠出可能です←この部分について今回のブログで書くつもりです)。

厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施していない場合は拠出限度額が月額51,000円となり、厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施してる場合は拠出限度額が月額25,500円となります。

昨年1月より改正が有って、この企業型拠出年金の拠出者として加入者が含まれました(金額には企業の拠出金額までなど限度額が有ります)。

これをマッチング拠出と呼びます。

この拠出額(支払い金額)は所得税の計算上「小規模企業共済等掛金控除」となり全額所得から差し引く事になります。

かなり有利だと思いませんか。運用益についても今年度末までは非課税と言う事になっています。ちなみに受け取る時は受取方法によって年金で有れば公的年金等控除が使え、一時金で有れば退職所得控除が使えるメリットとなっています。

ただ、原則60歳まで引き出せない事や手数料がかかったり、運用について失敗すると年金額が減ったり、デメリットも沢山有ります。

ざっくりと確定拠出年金について書かせていただきました。

ではでは。

 

大阪市西区税理士FP事務所、門田会計事務所。

所得税法人税消費税贈与税相続税申告税務相談。経理・記帳代行の会計相談。家計相談等のファイナンシャルプランナー相談。その他簿記・FP・証券外務員・ビジネス実務法務等の各種検定の講師等については当事務所まで。

また、若手独立起業開業相続の事についても当事務所まで。

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