これからの金融商品の税率

昨日に続き、今日も金融に関する税金の話です。

昨日は「証券会社に非課税口座を作るとその投資金額が100万円まで配当所得及び譲渡所得が非課税になる制度が出来ます。」と言う話をしました。

平成26年1月1日より下記の様に税率が変わります。

上場株式等の譲渡所得等の税率(金融商品取引業者等を通じた譲渡等の場合)…10%(所得税7%、住民税3%)→20%(所得税15%、住民税5%)

上場株式等の配当所得等の税率…10%(所得税7%、住民税3%)→20%(所得税15%、住民税5%)

また、平成28年1月1日より下記の様に税率が変わります。

公社債の譲渡…非課税→20%(所得税15%、住民税5%)

公社債投資信託…非課税→20%(所得税15%、住民税5%)

株式投資信託…10%(所得税7%、住民税3%)→20%(所得税15%、住民税5%)

公社債等運用投資信託…非課税→20%(所得税15%、住民税5%)

社債的受益権…非課税→20%(所得税15%、住民税5%)

割引債の償還差益に係る所得

18%源泉分離課税(雑所得)→20%(所得税15%、住民税5%)申告分離課税(株式等に係る譲渡所得等)

※割引債については源泉徴収する時は「発行時」から「償還時」に変わります。

一般口座…償還金額(支払金額)×みなし割引率(25%又は「償還期間が1年以内」は0.2%)×20%

源泉徴収口座…償還差益×20%

簡易申告口座…源泉徴収なし

源泉徴収口座を選んだ時は、申告不要を選ぶ事も可能です。

また、同じく平成28年1月1日より

特定公社債や公募公社債投資信託、公募株式投資信託、公募投資信託、公募社債的受益権について特定口座を使える様になります。

更にこれらについて利子所得、配当所得及び譲渡所得等の所得間並びに上場株式等の配当所得及び譲渡所得等との損益通算が可能になります。

まだこれらについては適用されませんが、来年から適用される部分も有りますので、気をつけて下さい。

ではでは。

 

 

大阪市西区税理士FP事務所、門田会計事務所。

所得税法人税消費税贈与税相続税申告税務相談。経理・記帳代行の会計相談。家計相談等のファイナンシャルプランナー相談。その他簿記・FP・証券外務員・ビジネス実務法務等の各種検定の講師等については当事務所まで。

また、若手独立起業開業相続の事についても当事務所まで。

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