財産基本通達が変わりました。
平成25年2月28日の東京高等裁判所判決を受けて、財産基本通達が変わりました。
これによって相続や事業承継に影響が有るかもしれません。
具体的にどう変わったかと言うと企業が持っている他の株式が資産の多くを占める場合については、株式保有特定会社とされ原則として純資産方式でその企業の株式の価格を計算する事になっています。
これが小会社や中会社や他の株式が資産に占める割合が50%以上の時はこの株式保有特定会社とされますが、大会社の場合は他の株式が資産に占める割合が25%以上の時に株式保有特定会社とされるとされていました。
東京高等裁判所の判決によるとこの定めが置かれた平成2年の状況から大きく変化しており25%と言う基準が現在の基準に合わない様になってきていると判断された模様です。
これにより、今回通達の改正がされ大会社においても他の株式が資産に占める割合が50%以上の時に株式保有特定会社とされるとされました。
申告書の様式については5月27日以後提出分について変わっています。平成25年5月27日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から適用することとしています。ただ、これは判例による変更の為、過去に遡って適用する事になっています。
この判例を適用する事により過去の相続税等の申告内容が変わり相続税等が納めすぎになる場合は、この改正を知った翌日から2ヶ月以内に税務署に更正の請求を提出する事により相続税等の還付を受ける事が出来ます。
ちなみに法定申告期限等から既に5年(贈与税の場合は6年)を経過している相続税等については、減額出来ませんので注意が必要です。
細かい改正にはなりますが、これにより税金が大きく変わる事も想定されます。
もし、気になる方は税務署又は顧問税理士にご相談下さい。重要な事は更正の請求期間が短いと言う事です。
よく見て下さい。請求出来る期間は2ヶ月しか有りません。通常の更正の請求と期間は異なりますので注意して下さい。
ではでは。
大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所。
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