コラム編(平成24年契約からの生命保険料控除について)
平成24年からの生命保険料控除について
平成22年4月に書かせていただいたコラムを掲載します。
今国会に提出された法案の内、生命保険料控除について大きな改正が有りました。まとめてみましたので、以下の資料を参考にして下さい。
以下の資料は今国会に提出された法案を自分なりにまとめてみた表になります。
現在の生命保険料控除は表3及び表4で控除額は所得税で最高10万円、住民税で最高7万円ですが、改正後については表1~表4までの控除が並存する事になり、所得税では最高12万円までの控除、住民税では最高7万円までの控除が出来る事となっています。
表1 新しい所得税(最高12万円)
金額/名称 | 新生命保険契約(控除額) | 介護医療保険契約(控除額) | 新個人年金保険契約(控除額) |
---|---|---|---|
20,000円以下 | 支払った金額 | 支払った金額 | 支払った金額 |
20,000円超~40,000円以下 | 20,000円+(支払った金額-20,000円)×1/2 | 20,000円+(支払った金額-20,000円)×1/2 | 20,000円+(支払った金額-20,000円)×1/2 |
40,000円超~80,000円以下 | 30,000円+(支払った金額-40,000円)×1/4 | 30,000円+(支払った金額-40,000円)×1/4 | 30,000円+(支払った金額-40,000円)×1/4 |
80,000円超 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
表2 新しい住民税(最高7万円)
金額/名称 | 新生命保険契約(控除額) | 介護医療保険契約(控除額) | 新個人年金保険契約(控除額) |
---|---|---|---|
12,000円以下 | 支払った金額 | 支払った金額 | 支払った金額 |
12,000円超~32,000円以下 | 12,000円+(支払った金額-12,000円)×1/2 | 12,000円+(支払った金額-12,000円)×1/2 | 12,000円+(支払った金額-12,000円)×1/2 |
32,000円超~56,000円以下 | 22,000円+(支払った金額-32,000円)×1/4 | 22,000円+(支払った金額-32,000円)×1/4 | 22,000円+(支払った金額-32,000円)×1/4 |
56,000円超 | 28,000円 | 28,000円 | 28,000円 |
表3 現在の所得税(最高10万円)
金額/名称 | 旧生命保険契約(控除額) | 旧個人年金保険契約(控除額) |
---|---|---|
25,000円以下 | 支払った金額 | 支払った金額 |
25,000円超~50,000円以下 | 25,000円+(支払った金額-25,000円)×1/2 | 25,000円+(支払った金額-25,000円)×1/2 |
50,000円超~100,000円以下 | 37,500円+(支払った金額-50,000円)×1/4 | 37,500円+(支払った金額-50,000円)×1/4 |
100,000円超 | 50,000円 | 50,000円 |
表4 現在の住民税(最高7万円)
金額/名称 | 旧生命保険契約(控除額) | 旧個人年金保険契約(控除額) |
---|---|---|
15,000円以下 | 支払った金額 | 支払った金額 |
15,000円超~40,000円以下 | 15,000円+(支払った金額-15,000円)×1/2 | 15,000円+(支払った金額-15,000円)×1/2 |
40,000円超~70,000円以下 | 27,500円+(支払った金額-40,000円)×1/4 | 27,500円+(支払った金額-40,000円)×1/4 |
70,000円超 | 35,000円 | 35,000円 |
(注1)新生命保険契約と旧生命保険契約が同時に存在する時は、所得税において最高金額は40,000円、住民税において最高金額は28,000円としています。
新個人年金保険契約と旧個人年金保険契約が同時に存在する時は、所得税において最高金額は40,000円、住民税において最高金額は28,000円としています。
用語の説明
介護医療契約とは医療費控除の対象(その他政令で定めるものを含む)となる為に支払った保険契約等の事を指します。つまり、入院に際して払われる保険料等(入院特約等)が考えられますが、実例が無いため断言は出来ません。
新生命保険契約は生存保険金とか死亡保険金の為に支払う保険料を指します。
新個人年金契約とは個人年金保険契約の内「年金支払前10年以上の保険料支払」と「受取人が60歳以後10年以上年金の支払又は受取人が生存期間の年金の支払」が有る保険料を指します。
旧生命保険契約とは新生命保険契約と介護医療保険契約を足した契約と考えても大丈夫だと思います。
旧個人年金契約と新個人年金契約は同じです。
適用時期
新契約・・・平成24年1月1日以降契約分
旧契約・・・平成23年12月31日以前契約分
旧契約に附帯して平成24年1月1日以降に新契約をした場合は旧契約を新契約とします。