労災保険
今日と明日は労働保険について書いていこうと思います。
労働保険は社会保険労務士さんの分野なのですが、少しは知っていた方が良いかなと思い少し勉強しています。
労働保険とは労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を総称したものを言います。
この内今日は労災保険の事を書いていきたいと思います。明日は雇用保険の事を書いていきたいと思っています。
労災保険については、パートやアルバイトを含む労働者を1人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず、労働保険の適用事業となり労働保険料(労災部分)を納付しなければなりません。
この例外は農林水産の一部の事業だけです。
ちなみに労災保険とは…労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気にかかったり、あるい不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです(厚生労働省パンフレットより)。
労災保険の管轄は労働基準監督署になります。ですので、労災保険の加入の手続きなどは労働基準監督署に行けば、申請書類をもらえます。
労災保険は基本的に全ての労働者が対象となりますが、以下の場合は労働者とされません。
代表権・業務執行権を有する役員。
事業主と同居している親族。
また、労災保険の保険料については労働者負担が無く全て事業主の負担となります。
この事業主は法人も個人も関係有りません。すべての事業主を指しています。ですので個人事業でも労働者を雇えば労災保険の加入義務が生じます。ここが非常に注意すべき点でも有ります。
ちなみに労災保険の計算については、源泉所得税の計算と違って給与のみならず交通費の通勤手当など労災保険の計算上含まれますので、この点においても注意が必要です。
それでは、明日は雇用保険について書きます。
ではでは。
大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所。
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