雇用保険

昨日は労災保険について書きました。本日は雇用保険について書きたいと思います。

雇用保険とは…労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活や雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです(厚生労働省パンフレットより)。

雇用保険で大切な事は、労災保険の対象にはなるけど雇用保険の対象にはならない労働者がいます。それが以下の項目に当てはまる人になります。

1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがある労働者以外のパートやアルバイト。

つまり31日以内の雇用しかしないパートやアルバイト又は1週間の所定労働時間が20時間未満のパートやアルバイトについては、雇用保険の対象になりません。

また、以下に該当する人も労働者から外れます。

〇季節的に雇用される者であって、次のいずれかに該当するもの

4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者

1週間の所定労働時間が30時間未満である者

〇昼間学生

〇65歳以上で新たに雇用される者

また、取締役は原則雇用保険の対象となりません。更に労災保険と同じく事業主と同居している親族は原則として雇用保険の対象となりません。

雇用保険は管轄がハローワークで有り、労災保険の様に労働基準監督署が管轄とはならないので注意が必要です。

しかし、雇用保険の納付の際には労災保険と一緒に納付する事になるのでここも注意が必要です。

また、雇用保険は労災保険と異なり、大体折半(厳密には折半では有りませんが)で事業主と労働者が雇用保険料を負担する事になっています。ですので、給料の際に雇用保険料が差し引かれて支給されています。

その他雇用保険料の計算については通勤手当を含めるなど、基本的には労災保険と同じです。

雇用保険は昨今の景気状況から最も使われている保険では無いでしょうか?専門学校行く際の給付金や失業保険など非常に用途は広いと言えます。これは個人的な意見ですが、少額ですので入っていて損は無いと思いますので、なるべく入る様にした方が良いと思います。

ではでは。

 

大阪市西区税理士FP事務所、門田会計事務所。

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