国税不服審判所の裁決事例が更新されました。

本日、国税不服審判所の裁決事例集が少し更新されていました。

先程ざっと目を通していたのですが、非常に興味深いものばっかりで色々取り上げたいと思っています…

しかし、時間が無く断念している次第です(汗)。

特に目を惹いたのは住宅借入金関係です。

「居住用家屋」を2以上有する場合には、①「主たる居住用家屋」をその取得の日から6月以内に居住の用に供し、かる②①の居住日以後その年の12月31日まで引き続き当該「主たる居住用家屋」を居住の用に供している場合にのみ、住宅借入金等特別控除の適用があるとした事例です。

もうそのままですが、住宅借入金等特別控除は1つの居住用家屋しか適用が有りません。

その1つについてどういう基準で選ぶかと言う判断ですが、生活環境を整えると言う外的要因もさながら、実際にどこに生活の拠点が有るかが重要なポイントとなってきます。

 

また、もう一つ目を惹いたものが有ります。

相続関係で、特定路線価です。

特定路線価の評価方法に不合理と認められる特段の事情がない限り特定路線価を正面路線価として評価するのが相当とした事例です。

これは、路線価の設定されていない道路のみに接する宅地を評価する場合、当該道路に特定路線価が設定されているときは、特定路線価の評価方法に不合理と認められる特段の事情がない限り、当該道路と接続する路線に設定されている路線価を正面路線価として評価する方法よりも、当該特定路線価を正面路線価として評価する方法が合理的であることを始めて明らかにしたもので有る様です(国税不服審判所HPより)。

特定路線価の趣旨から、路線価の有る道路とのバランス等を考えて特定路線価が付されている訳なので、特定路線価と接面している土地については原則として特定路線価を正面路線価として評価して下さいとの事です。

勿論その評価が著しく不合理で有れば、それはまた別の話ですが不合理で無ければ原則通りで評価して下さいとの事です。

 

続きは、また時間が空いた時に書きます。

ではでは。

 

大阪市西区税理士FP事務所、門田会計事務所。

所得税法人税消費税贈与税相続税申告税務相談。経理・記帳代行の会計相談。家計相談等のファイナンシャルプランナー相談。その他簿記・FP・証券外務員・ビジネス実務法務等の各種検定の講師等については当事務所まで。

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