青色申告
私達税理士にしては非常に基本的な事なのですが、事業者の皆さんにしては一度は耳にした事有るのでは無いでしょうか。
個人事業でも法人でもどちらにも有ります。
青色と対する言葉は白色になります。これも個人事業でも法人でもどちらにも有ります。
法人の場合は設立届と一緒に青色承認申請書が付いているので、基本的に青色申告が多いですが、白色申告も有ります。青色承認が取り消された場合も白色申告になりますので…
法人の青色申告の主な特典は9年間の欠損金の繰越控除になります。その他様々特典は有りますが、もし興味有る方は当事務所までご相談下さい。
個人の青色申告の特典は非常に多いです。3年間の欠損金の繰越控除から始まり10万円又は65万円の青色申告特別控除、青色事業専従者給与など…
個人は白色申告より青色申告をした方がかなり良いです。しかし、相談等を受けますと白色申告をしている人が多いです。理由は、青色申告制度を知らない事や複式簿記が出来ないので青色申告にしていないかららしいです。
先日聞いた話ですが、皆さん103万円の壁を勘違いされていませんか?
103万円の壁と言うのは給与の話で有って、自分で事業をしている場合は当てはまりません。この自分で事業している場合で103万円の壁が当てはまるとすると家内労働者の適用又は青色申告特別控除で65万円を選択している場合です。
給与には最低65万円の概算経費となる給与所得控除が有ります。この為103万円の収入が有ったとしても103万円-65万円=38万円(所得)となり、扶養控除や配偶者控除の対象になります。
これが事業をしていると概算経費が認められず実額の経費になりますので年間65万円を使わない限り103万円の収入では38万円を超えてしまい、所得が出る事になります。同時に扶養控除や配偶者控除の対象から外れます。
ついでに言いますと…103万円の壁は所得税の話で有り、住民税の話では無いので103万円の給与が有った場合所得税はかかりませんが、その収入が有った人について住民税がかかりますので御注意を。住民税までかからない様にする為には市町村によって違いますが、年間給与収入が98万円以下で有ればかからないでしょう。
市町村によっては100万円以下で有ればかからないところも有りますので、其の辺は御自分の住んでいる市町村で確認をしてみて下さい。
話は元に戻りますが、103万円の壁は事業者には通用しません。ただ、青色申告特別控除が65万円使える場合は別ですので、青色申告は得です。と言う話でも有りました。
ではでは。
大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所。
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