税制改正研修
昨日新大阪のメルパルクホールで近畿税理士会主催の税制改正の研修に行ってきました。
ブログに書くために色々調べていたので、ほとんど知っている項目ばかりでしたが、知識の整理と言う観点では非常に良かったと思っています。
また、税制改正の中で見落としている部分も有りました。
相続税の納税義務者の範囲が変わりました。
相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した日本国籍を有しない個人(その相続若しくは遺贈に係る被相続人又は贈与に係る贈与者がその相続若しくは遺贈又は贈与に係る相続開始の時又は贈与の時においてこの法律の施行地に住所を有していた場合に限る。)であって、その財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないものは、その相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産の全てについて相続税又は贈与税が課されることとされました。
つまり外国の方で有っても贈与者等の要件によっては、無制限納税義務者、つまり全世界の財産について相続税や贈与税が課税される事となりました。
この制度により、財産を海外に移転し国籍を変える等をしたとしても贈与者の要件によっては全世界の資産に相続税又は贈与税が課せられる可能性が有ります。
この制度は平成25年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用しますので、もう適用されている事になります。
相続税の改正については、適用がいつの時期になるかも大事です。税率が変わる時や小規模宅地の面積の拡大等については平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により財産を取得する財産について適用が有ります。
基本的には平成27年の適用が多いにも関わらず上記の改正はもう適用されている事に注意です。
ではでは。
大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所。
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