白色申告者の記帳・帳簿保存義務が変わります。

先日少し書いたかも知れませんが、個人の申告者について平成26年1月より記帳・帳簿保存義務が変わります。

昨日「来年から記帳しないと駄目になり、帳簿つけるのが苦手なので非常に困っています。」と言うご意見をいただきました。

青色申告者には帳簿の保存義務等があったのですが、今まで白色申告者に帳簿の保存義務が無かったと言えばそうでは無く、今年まで年間事業所得等の金額が300万円を超える人に保存義務が有りました。これが今回の改正で全ての人に対象になりました。

何年保存しなければならないのか?

書類によって5年~7年になりますが、一般的には7年間と覚えられていたほうが良いかもしれません。

この帳簿の保存義務が出来た事により記帳をする必要が白色申告者に対しても記帳する義務が出来ました。もし記帳の方法が分からない方は、顧問税理士又はお近くの税務署にご相談下さい。

ところで白色申告者の皆さんは、何故青色申告にしないのでしょうか?

単に青色にするのが面倒だから?帳簿をつけるのが面倒だから?簿記を知らないから?

青色申告には多くのメリットが存在します。非常にオススメだと思われます。

青色申告と言うだけで簡易な帳簿であっても最大で10万円の控除(経費みたいなものです)が認められている点、また正規の簿記に従った帳簿をつけていると最大で65万円の控除が認められています。

また、損失が出た場合は、三年間繰越控除を認められています(白色申告者の場合、損失が雑損失だけに限られ、例えば事業の損失が出てもそれを繰り越して控除する事が出来ません)。

更に青色事業専従者と言って、家族等を従業員にした場合、その従業員に支払う給与の金額「全額」を経費として認められる制度も有ります(全額が認められますが、適正な金額で有り、上限無く認められる訳では有りません)。これが白色申告者の場合は全額では無く1人50万円(又は86万円)までしか認められません。

繰り返しになりますが、非常にメリットが有るのでオススメです。

これを機に白色申告者の皆さん、青色申告にする事も検討してはいかがでしょうか?

ではでは。

 

大阪市西区税理士FP事務所、門田会計事務所。

所得税法人税消費税贈与税相続税申告税務相談。経理・記帳代行の会計相談。家計相談等のファイナンシャルプランナー相談。その他簿記・FP・証券外務員・ビジネス実務法務等の各種検定の講師等については当事務所まで。

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