婚外子の相続差別規定は「違憲」
今日は台風もきていたと言う事も有り、雨と風が凄かったですね。
今日、びっくりする決定が最高裁から出ました。
皆さん、もうご存知かと思われますが…
「婚外子の相続差別規定は『違憲』」
これによって民法が変わるかも知れません。と言うより変わると思われます。
ではどう言う規定か見ていきましょう。
民法900条(法定相続分)に規定されています。この規定は1995年の判例では「合憲」とされていたのですが、今回その判例を見直し「違憲(法の下の平等に反する)」としました。
民法900条の規定によると…
子供は相続権を持っています。
例えば結婚している夫婦の間に生まれた子供が3人いた時(仮にAさん、Bさん、Cさんとします)、子供に全て相続財産が行く時はAさん、Bさん、Cさん共に1/3ずつ財産を取得する事になります。
これが結婚している夫婦の間に生まれた子供が2人(仮にA2さん、B2さんとします)、結婚していない男女の間に生まれた子供が1人(仮にC2さんとします)いる場合、まぁ凄く分かり易く言うと愛人の間に子供がいた場合です。
この場合で子供に全ての相続財産が行く時はA2さんとB2さんは2/5、C2さんは1/5と愛人の子供は結婚している間に生まれた子供の1/2しか法定相続分が有りません。
これが現在の民法900条の規定になっています。
何度か裁判したのですが、1995年に「合憲」と判断していたのでなかなかひっくり返りませんでした。
それが、今回最高裁が「違憲」と言う決定を出したのです。
これは相続にかなり影響すると思われます。今までの規定がひっくり返った訳ですので、非常に注意が必要でも有ります。
相続を扱う専門家の1人としては、かなり注目度の高い決定でした。
ではでは。
大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所。
所得税・法人税・消費税・贈与税・相続税の申告・税務相談。経理・記帳代行の会計相談。家計相談等のファイナンシャルプランナー相談。その他簿記・FP・証券外務員・ビジネス実務法務等の各種検定の講師等については当事務所まで。