健康保険と厚生年金
今回は健康保険と厚生年金に目を向けてみます。
平成25年9月(10月納付分)からの大阪の健康保険・厚生年金保険の保険料は、介護保険第2号被保険者に該当しない場合で厚生年金保険料が一般の被保険者等の場合は、健康保険料が10.06%、厚生年金保険料が17.120%となっています。
単純にこれを足して、27.180%。ざっくりと計算すると半分が会社負担ですので本人負担は13.590%になります。所得税の税率が一番下で5%、次に低い税率が10%ですので、健康保険料と厚生年金保険料の合計率は結構高いかもしれません。
しかも、所得税の計算は、給与の場合は社会保険料や給与所得控除を差し引いた後に税率をかけているのに対して、健康保険料や厚生年金保険料については控除して率をかける訳では無く、分かり易く言うと額面(交通費を含む)に率をかける事になります(厳密にはその範囲内の標準月額報酬に率をかける事になります)。
ですので、給与の場合、所得が低い時は税金より社会保険料の方が高いと言う現象が起こります。ただ、社会保険料については、上限が有りまた所得税については累進課税なのでどこかで税金の方が高くなります。
税金が高いと言うイメージを持っておられる方がかなり居るかも知れませんが、上記の様に所得が低い場合は、社会保険料の方がかなり高いです。高いですが、財源としては足りていないので、今消費税の話が出てきていますよね。消費税が実際社会保障関連費として使われるかは分かりませんが…
少子高齢化を考える中で、消費税もさながらこれらの社会保険料が正しいのかどうか様々な事を考える必要も有りそうですね。
ではでは。
大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所。
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