同業者の批判をする訳では有りませんが(その2)…

昨日に引き続きH税理士の事を書いていきたいと思います。

H税理士は、今回何で捕まったかと言うと顧問先の脱税指南(脱税を指示する事)などの罪で捕まりました。税理士と言う職業柄、脱税指南は決してしてはいけません。脱税は国家に対する犯罪です。

実は今回の事件、これだけで終わりませんでした。次々と色々な不祥事が明るみになってきます。1つは国税局時代の後輩(ここではTとします)が内部資料をH税理士に見せていた事が発覚します。どのような事を税務調査すると言う資料です。公務員の内部資料ですので、勿論民間である税理士には分かるハズも有りません。これが何故かH税理士には分かっていたのです。そこで、国税局・税務署に提供者が居ると言う事が分かり、同様にTも逮捕されました。

国税局・税務署で長年(20年以上必要です)勤めて税理士になった人は皆そうなのかと疑いがかけられそうですが、皆そうでは無いと自分は信じています。

この内部資料からまた新たな問題が出てきました。H税理士はなんと…この内部資料を使って営業していたのです。内部資料によって調査が入る日が事前に分かっている訳ですから「会社に調査が入ります。うちならいつ入るかなど分かりますよ。」と言った具合に営業をしていた様です。

いわば闇ルートを使って営業をしていた訳です。

営業ってそれで良いと思いますか?勿論駄目だと思っています。少なくとも国に免許を与えられている以上、一定の職業倫理を持っている必要が有ります。当然、近畿税理士会の会則などに違反していると考えられます。

また、更に凄い事が、これによって取得した顧客に、貸金業の登録をしないまま約1億円を貸し付けて、法定金利を超える利息(いわゆる闇金です)を受け取った疑いもかかっており、貸金業法違反、出資法違反の容疑でも逮捕されています。

同業者ながら酷すぎて、開いた口が塞がりません…

税理士として近畿税理士会として信頼回復に向けて、いつでもお天道様には顔向け出来る様頑張っていかないと改めて気を引き締めないと駄目だと思った事件でも有りました。

まだ、H税理士については、余罪が出てくるかも知れません。また、新聞等を確認してみて下さい。

ではでは。

 

大阪市西区税理士FP事務所、門田会計事務所。

所得税法人税消費税贈与税相続税申告税務相談。経理・記帳代行の会計相談。家計相談等のファイナンシャルプランナー相談。その他簿記・FP・証券外務員・ビジネス実務法務等の各種検定の講師等については当事務所まで。

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