非嫡出子の違憲決定を受けての相続税の計算の改定。

先日(9月4日)、非嫡出子について「法定相続分は嫡出子の2分の1」と言う民法第900条の規定が今までの「合憲」と言う最高裁の判例が覆され、最高裁が「違憲」と言う決定をしました。

この結果を受けて、相続税がどのように変わったか。非常に気になっていました。しかし、少し今週はバタバタしていた事も有り、なかなかブログもまとめる事が出来ずすいません。

今週の火曜日に、上記の違憲決定を受けて、相続税をどの様に取り扱うのか国税庁のホームページで回答が有りました。

分かり易く書きますと9月4日以前発生した相続について相続税を申告しているか更正処分をされている事により相続税額が確定しているかで変わってきます。

9月4日以前で相続税額が確定しているか9月5日以降で相続税額が確定しているかどうかで変わってきます。9月4日以前については非嫡出子については嫡出子の2分の1で計算し、これまでどおりの申告で相続税額を変更する事が出来ません(注意して下さい。例えこの違憲の適用を受けて、非嫡出子を嫡出子と同様に扱う事によって金額が変わったとしても、それにより更正の請求は出来ないとされています)。9月5日以後については非嫡出子の規定が無いものとして相続税額を計算することになりました。

これは9月4日以前に例えば申告していた場合で更正の請求や修正申告で9月5日以後に相続税額が変わる場合についても非嫡出子の規定が無いものとして相続税額を計算することとなっています(前記の注意文を参照。非嫡出子以外の部分で更正の請求等が有った場合に適用されます)。

更に注意していただきたいのは、この規定は申告期限内に相続税を申告する場合だけで無く、期限後に申告をする場合や申告期限内に申告しなかった事により課税処分された場合もいわゆる「9月5日以後に『確定』している」ので 非嫡出子の規定が無いものとして相続税額を計算することとなります。

分かりにくい時は、お近くの税務署又は顧問税理士にご相談下さい。

ではでは。

 

大阪市西区税理士FP事務所、門田会計事務所。

所得税法人税消費税贈与税相続税申告税務相談。経理・記帳代行の会計相談。家計相談等のファイナンシャルプランナー相談。その他簿記・FP・証券外務員・ビジネス実務法務等の各種検定の講師等については当事務所まで。

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