寄付金控除
吹田市のスタジアムですが、皆さん募金していますか?
個人では5万円以上でスタジアムに名前が彫られる事になるようです。これは住民税の「ふるさと納税」に当たるので、住民税を多く支払っている人は、寄付金の控除金額も大きいと考えられます。
9月29日現在では目標金額140億円の内111億円まで到達しており、残り29億円となっています。しかし、これは来年の3月までとなっていますので、寄付する時はお急ぎ下さい。また、今年寄付すると今年の税金に影響し、来年寄付すると来年の税金に影響するので、今年の方が納税額が多い方は今年、来年の方が納税額が多い方は来年に寄付する方が良いと思われます。
では、どういったものが寄付金控除の寄付金になるのでしょうか。寄付金と言っても非常に多いです。ここで取り上げるのは所得税の寄付金控除です。
所得税の寄付金控除には、原則は所得金額の計算上控除する所得控除で、中には税金の計算上差し引くことが出来る税額控除出来るものも有ります。
1.国等に対する寄付金
2.公益団体や学校法人等に対する寄付金(学校の入学に関してする寄付金を除きます)
3.政治活動に対する寄付金
4.認定NPOに対する寄付金
が寄付金控除になる寄付金です(他にもまだ有りますが、一般的なものを挙げました)。
この内3.の内の一部と4.については税額控除も認められます。
基本的には寄附金額が2,000円を超えれば、その超えた金額を所得より差し引く事が出来ます(所得控除)。所得控除については、所得から差し引いた後に税金の計算になるので、寄付をした額に対しての節税の効果は金額的には少額になるかも知れません。税額控除については、税金から直接に差し引く事が出来るので、節税の効果は大きいかも知れません。
また、住民税で差し引く寄付金と所得税で差し引く寄付金が異なるので、所得税の寄付金控除が出来たからと言って住民税から控除出来るかどうかわかりませんので、注意して下さい。
詳しくは税務署又は顧問税理士にご相談下さい。
ではでは。
大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所。
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