必要経費。
事業所得、不動産所得及び雑所得の計算では、必要経費と言うものが出てきます。
原則としてこれら所得の計算は「収入-必要経費=所得」となります。ここで収入とは事業所得で言うと売上になります。
ここで必要経費とは一般的に仕入れ(売上原価)や一般管理費等が挙げられます。収入は置いておきまして、今回のブログは必要経費にスポットを当てたいと思います。
どういったものが必要経費に入るかはおいておきまして、必要経費として考えられる金額は、その年において債務の確定した金額(減価償却等を除きます)とされています。
この債務が確定しているとは…
1.その年の12月31日までに債務が成立していること。
2.その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発注していること。
3.その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。
この3つの用件すべてを満たしている必要が有ります。3つの用件を満たすと確定した必要経費の金額として認められます。
また、曖昧は必要経費も有ります。個人事業をしていたら、事業に必要な経費なのか、事業に関係ない部分の経費なのか曖昧な部分が有ります。また、その両方に関わりの有る経費も有ります(家事関連費)。
この場合、事業所得等の計算上で必要経費となるものは…
1.主たる部分が業務上必要であり、かつ、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額
2.青色申告者で、取引の記録などに基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分することができる場合のその区分できる金額
です。
一方で、家事上の経費を除いて、必要経費とならないものは多く有ります。
例としては以下のものが挙げられます。
〇 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費とならず、これを受け取った人についても所得として考えない事となっています。
※ これは、土地や家屋の不動産に限っていません。その他の資産を借りた場合も同様としています。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります(所得税法56条)。
この56条によると生計を一にする親族に対して支払う給与については必要経費にならないとされています。
これが有るので逆に言うと青色事業専従者の届出が有ります(所得税法57条)。
必要経費について書くと非常に長くなりますので、今日はこの辺で。
分かりにくい時は、お近くの税務署又は顧問税理士にお聞きください。
ではでは。
大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所。
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