国外財産調書の提出制度
平成24年度税制改正により国外財産調書の提出制度が取り入れられました。具体的には、その年の12月31日において価額の合計額が5,000万円超の国外財産を保有する居住者について、翌年の3月15日までに当該国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、所轄税務署長に提出しなければなりません。
これは、高額な資産を持っている人の把握と相続税の課税逃れを防ぐ為に創設されたものだと推測されます。
記載事項やどの様な事を書く必要が有るのかは国税庁ホームページを参考にされるか、お近くの税務署又は顧問税理士にご相談下さい。
この国外財産調書を提出し、所得税や相続税において申告漏れが有った場合で、国外財産調書に書かれている財産に関するもので有った場合には、この申告漏れに対する過少申告加算税の割合が5%軽減されます。逆にこの提出が遅れた場合や、国外財産調書に載っていない場合については、この申告漏れに対する過少申告加算税の割合が5%加算されます。
ちなみに…国外財産調書を提出しなかった場合については、「国外財産調書の提出制度においては、故意に、①偽りの記載をした国外財産調書を提出した場合②正当な理由がなく提出期限内に国外財産調書を提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とされています。
この罰則規程については今回の平成26年3月17日までの提出分については適用が有りませんが、その再来年の提出分から適用有りますので気をつけて下さい。
ではでは。
大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所。
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