民法改正
契約や債権分野において民法改正が議論されている中、9月4日に結婚していない子と結婚している子の法定相続分に差があるとして憲法に規定する「法の下の平等」に反すると言う判断がされました。これを受けて本日115年ぶりに民法が改正される様です(新聞の記事によると衆議院を通過の後参議院で可決される見込みとなっていました)。
これは民法900条4項ただし書きの規定で、結婚していない間の両親に生まれた子供は、結婚している間に生まれた子供の法定相続分の2分の1とされていました。この判断について1995年の最高裁では「合憲」とされていました。どうも記事によると国際的には、この法定相続分の差と言うのはマイナーになってきているらしいです(1995年時点ではマイナーでは無かった様です)。
様々な見方が有ると思われます。この差が有るからこそ「家族制度」が保たれると言う考え方も出来ます。家族制度自体古いと言う考え方も有るでしょうが、子供が成長する過程の中で家族制度と言うのは重要な位置を占めると言う考え方も出来るでしょう。
私自身はどっちが正しいか分かりませんが、民主主義で私達が選出した国会議員が定めた法律に従う限りだと思っております(勿論非常におかしいと思うと裁判を起こす事になるのでしょうが…今回のケースは私自身もどちらが正しいかとは分かりません)。
ちなみに税務判断については国税庁のホームページにより9月5日以降申告・決定するものについては、元々民法の規定が無いものとして取り扱うと言う通知が出されていますので、その部分については問題無いと思われます。
今回の民法の改正は9月5日以降適用まで遡るので、ちょうど税務の通知とも一致します。上記の判断で税理士会の所属の税理士も動いていると思うので大きな問題は発生しないものと推測されます。
今回の改正は相続の問題に一石投じる判断でした。民法が古いのか伝統を変えて良いのか、本当に難しい問題ですよね。
ではでは。
大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所。
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