平成26年度税制改正大綱(その1)

昨日自民党・公明党の与党から平成26年度税制改正大綱が発表されました。新聞各社が様々発表されたと思われます。ニュースでご覧になられた方もいらっしゃると思います。今回の税制改正のポイントは当ブログでも少しずつ書きました。今日のブログは税制改正大綱についてざっくりとまとめていきます。

<法人税関係>

○ 産業競争力を強化する為、一定の設備投資をした時に特別償却や税額控除を創設されました。

○ 交際費(原則として飲食代に限る)の50%を上限無しで経費としてみなされる事になりました(現行は大企業については全額経費として認められません)。中小企業については現行の上限800万円まで全額経費とする制度と選択適用になります。これは2年間継続されます。

○ 地域活性化のため事業再生や創設を推進します。そのため登録免許税等の軽減をします。

○ 所得拡大促進のため企業が給与を多く支払った場合、税額控除出来る制度が拡大しさらに2年間延長します。

○ 復興特別法人税が1年前倒しで廃止されます。復興特別所得税については復興特別法人税から税額控除されていたのですが、廃止された後は法人税から税額控除される事になります。

 

<所得税関係>

○ 給与所得控除について上限額が平成28年分で245万円→230万円となり平成29年分で230万円→220万円となり給与収入1000万円超の人は増税となります。

○ NISAについて更に整備等行っています。

○ 譲渡所得については土地等の取得費に相続税を含める計算が少し変わり、趣味等の目的のゴルフ会員権等の譲渡損失との損益通産が出来なくなります。

 

<地方税関係>

○ 地方の税収の格差是正のため、法人住民税の税率を下げて新たに地方法人税を創設してその分は一旦国の収入にして地方に配分する制度にします。税率自体は変わりません。また、その分事業税の地方部分と国の部分の割合が変わります。

 

後半(明日)に続きます。自動車税や消費税、国際課税については明日また書きたいと思います。特に国際課税は根本的な考え方が変わり、外国法人等は大変だと思われます。

※ 上記を含め税制改正大綱の詳細についてはお近くの税務署又は顧問税理士にご相談下さい。

ではでは。

 

大阪市西区税理士FP事務所、門田会計事務所。

所得税法人税消費税贈与税相続税申告税務相談。経理・記帳代行の会計相談。家計相談等のファイナンシャルプランナー相談。その他簿記・FP・証券外務員・ビジネス実務法務等の各種検定の講師等については当事務所まで。

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