平成26年度税制改正大綱(その2)
昨日に続き税制改正大綱について書いていきたいと思います。
<資産税関係>
○ 医療法人について持分の定めのある基金型医療法人から持分の定めのない基金型医療法人に移行する事を推進しています。持分の定めのある法人についてはその持分の相続や贈与について相続税や贈与税がかかりますが、これらを猶予して、持分の定めのない基金型医療法人に移行する際免除する規定が定められました。
<自動車税関系>
○ 消費税の増税に伴い自動車取得税軽減されます。この分地方の財政収入が下がります。このため軽自動車税を増税する事になりました。
○ エコカーについては自動車重量税や自動車税が免除又は軽減し、逆に環境に負荷が大きい自動車については自動車税が重課されます。
<消費税関係>
○ 簡易課税のみなし仕入率を以下の様に変更しました。
金融業及び保険業→第5種事業となりみなし仕入率が50%となります(現在第4種事業で60%です)
不動産業→第6種事業(新設)となりみなし仕入率が40%となります(現在第5種事業で50%です)
○ 平成26年4月1日以降に行われる金銭債権の譲渡について、消費税の課税売上割合の計算上、その譲渡に係る対価の額の5%相当額を資産の譲渡等の対価の額に算入することになります。
<国際課税関係>
○ 外国法人の国際課税原則が「統合主義」から「帰属主義」に見直され、所得の捉え方が恒久的施設のある外国法人においては、国内事業所得という考え方から国内源泉所得変わります。これに伴い計算方法が変わります。 詳しく書くと非常に長くなるので書きませんが、詳細については税制改正大綱付記を参照して下さい。
<税理士関係>
○ 税理士制度について再度見直されています。実際に改正されるかどうか分かりませんが、税の専門家で有り信頼される税理士となれる様再度整備されるようです。
ざっくりと今回の税制改正大綱についてまとめました。これでも大分抜けている部分は有りますが、実務の上で必要では無いかと思われる部分を書きました。
※ 前日のブログを含め詳細についてはお近くの税務署又は顧問税理士にご相談下さい。
ではでは。
大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所。
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