未分割遺産から生ずる不動産所得
平成25年9月4日付で最高裁判所が民法の「非嫡出子(婚姻外子)の法定相続分が他の嫡出子(婚姻している者の間に生まれた子)の2分の1である」と言う規定が違憲であると決定を下し、これを受けて民法の改正が平成25年の12月11日にされました(この2分の1であると言う規定が削除されました)。この改正は12月11日ですが、9月5日以降に発生する相続に適用されます。
この決定については、当事務所のブログでも何度か出てきているものと思われます。これを受けて様々な税務の動きが出てきています。今日のブログはその動きの1つになります。
未分割遺産から生じる不動産所得ですが、遺産分割されるまでの間その所得は各相続人に法定相続分に帰属します。これは遺産分割された後でも遡りません。
ではここで問題が発生します。この法定相続分の取り扱いは上記にあてはめるとどういった取り扱いになるのか?と言う話です。そこで国税庁は以下の見解を出しました。
<国税庁ホームページより一部変更して記載>
1 未分割遺産から生ずる不動産所得の収入金額
未分割遺産から生ずる不動産所得の収入金額については、次の区分に応じ、それぞれ次のとおり取り扱う。
(1) 平成25年9月5日以後に開始された相続の場合
改正後の民法の規定を適用した相続分に応じて各相続人に帰属する。
(2) 平成25年9月4日以前に開始された相続の場合
改正前の民法の規定を適用した相続分に応じて各相続人に帰属する。
(3) (2)のうち、平成13年7月から平成25年9月4日までの間に開始された相続の場合
不動産所得の総収入金額の収入すべき時期に応じ、次のとおり取り扱う。
その収入すべき時期が平成25年9月4日以前である賃貸料等
改正前の民法の規定を適用した相続分に応じて各相続人に帰属する。
その収入すべき時期が平成25年9月5日以後である賃貸料等
嫡出に関する規定がないものとして改正前の民法の規定を適用した相続分に応じて各相続人に帰属する。
2 供託された賃貸料等に係る調整
上記1の(3)の場合において、未分割遺産から生ずる不動産の賃貸料等が供託され、当該供託に係る供託金の全部又は一部についての払渡請求が、平成25年9月5日以後に行われたときは、嫡出に関する規定がないものとして改正前の民法の規定を適用した相続分により払渡しが行われることとされている(法務省民事局に確認済)。
このため、その収入すべき時期が平成25年9月4日以前である賃貸料等について供託されている場合には、当該賃貸料等について各相続人が不動産所得の総収入金額に算入した金額の合計額と各相続人に帰属する供託金の額に差額が生じることとなるが、この差額については、平成25年分の不動産所得に係る総収入金額又は必要経費に算入する。
ここまでホームページより一部変更の上抜粋しています。
・・・・1-(3)や2が分かりにくいかもしれませんね。
簡単に言うと、収入にする時期が9月4日以前か9月5日以後かによって変わってきます。9月4日以前であれば、前の民法通り非嫡出子を嫡出子の法定相続分の2分の1とする規定で、9月5日以後で有れば改正した後と同じ非嫡出子を嫡出子の法定相続分と同じとする規定で取り扱う事になりました。供託している場合も同じです。
少し複雑かも知れませんが分からない時は、お近くの税務署又は顧問税理士にご相談下さい。
ではでは。
大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所。
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