建退共

こんばんは。大阪市西区の税理士・FP(ファイナンシャルプランナー)事務所、門田会計事務所です。

今日で2月も終わりですね。今年はソチオリンピックも有って寝不足の方も多いのではないでしょうか。日本も金メダルは1つと少なかったですが、様々なマイナーな競技でメダルを取る事が出来、一気にマイナー競技に注目が集まりましたね。

今日は確定申告の相談員をしていて、ふと悩んだ案件を紹介しようかなと思います。建退共と言う組織はご存知でしょうか。正式名称は「建設業退職金共済事業本部」です。ここに支払う保険料は、所得税の取り扱いでは経費となるのか社会保険料となるのかと言う問題です。建設業退職金共済事業本部のホームページでは法人では損金に算入、個人では必要経費として紹介されています。簡単に答えが出ましたね。

建退共制度とは、ホームページによると「建設現場で働く人たちのために、中小企業退職金共済法という法律に基づき創設され、建設業で働く人たちの福祉の増進と雇用の安定を図り、建設業の振興と発展に役立てることをねらいとしている」ようです。また支払に関しても、どの現場で働いても、働いた日数分の掛け金が通算されて退職金が支払われるようです。

法人では損金に算入、個人では必要経費と言う結論はホームページに書いていたものの、そもそも法律(実際には法律では無く政令で定められています)のどの部分がこれに対応しているか気になって調べてみました。

まず、この建退共はどの組織に属するのか?と言う問題から始まります。独立行政法人勤労者退職金共済機構と言う組織に属します。

建退共以外に中退共(中小企業退職金共済事業本部)、清退共(清酒製造業退職金共済事業本部)、林退共(林業退職金共済事業本部)がこの独立行政法人勤労者退職金共済機構に属しています。ですので、これらは同じ取り扱いになります。

ここで、所得税法施行令64条に目を向けてみると独立行政法人勤労者退職金共済機構に支払う保険料については、給与所得の収入には含めないで事業主の必要経費に含めるとされています。
ちなみに法人については法人税法施行令135条に上記に似た規定が存在します。これらの規定により個人では必要経費、法人では損金と言う取り扱いになっています。

ではでは。

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