生活費の一括送金。
おはようございます。大阪市西区の税理士・FP(ファイナンシャルプランナー)事務所、門田会計事務所です。
来週月曜日までですね。確定申告。当事務所もラストスパートしているところです。今日は少し所得税から離れて贈与税のことを書きたいと思います。
3月と言うことで卒業シーズンですね。また、来月から新生活も始まる事が決まっている人も結構いらっしゃるのでは無いでしょうか。そこで1つ先日当事務所で結構話題になっていたのですが、生活費を一括で渡した時は贈与税がかかるかどうかです。
結論から先に言いますと…贈与税がかかります。
ですので、例えば4月に大学の近くに一人暮らしが決まっている大学生に生活費として4年分まとめて送ると贈与税がかかってしまうと言う事に注意して下さい。
基本的には「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」については贈与税がかかりません。
しかし、「この贈与税がかからない財産は、生活費や教育費つぃて必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。」とされています。
ですので、上記の例のように一括で送金してしまうと贈与税がかかってしまいます。
ただ、昨年の4月1日から平成27年12月31日までの間で、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合は1,500万円まで一定の手続きに基づいていると贈与税が非課税になる制度が創設されました。
詳しくは、お近くの税務署又は顧問税理士にご相談下さい。
今日は短いですが、この辺で。
ではでは。