監査意見書

こんばんは。大阪市西区の税理士・FP(ファイナンシャルプランナー)事務所、門田会計事務所です。

先日、政治資金監査の仕事の一環として政党交付金の使途等報告書についての監査の仕事をしました。政治資金について第三者の目というのがやはり必要かと思われます。政党交付金は原資は国民の税金です。税金の使い道がどうなっているのか常に監査をすることが必要です。政党交付金の使途等報告書の監査は、会社でいうと会計監査人による「外部監査」ではなく監査役の「内部監査」にあてはまります。

会社でもそうですが、現在問われているのは監査役による「内部監査」をしっかりすることです。取締役の暴走をとめる役として監査役があると会社法では規定されています。ここ数年会社のコンプライアンスが揺らいでいます。この為、社外取締役や監査役の役目が期待されています。

この政党交付金も同じです。国会議員が使う交付金についてしっかりと内部から監査する必要があります。この内部監査については、私達政治資金監査人を使う必要は有りませんが、よりクリーンな資金の流れを世間に見せたい方は政治資金監査人を使った方がよりクリーンな資金の流れを監査している様に見えるかと思われます。

また、この後5月末までに全ての支出について政治資金監査をし、監査報告書を政治資金監査人が書かなくてはなりません。その点も考慮に入れるとやはりこの政党交付金についても政治資金監査人がした方が良いかもしれません。

政党交付金の使途等報告書を監査した後は、その監査の結果を「監査意見書」という形にして意見書を付けなければなりません。この監査意見書や使途等報告書は、政治資金監査と同じく総務省のホームページに公開されることになります。国会議員の皆様がどういう支出をしているか総務省で常に公開されていますので、もし気になる国会議員の方がいらっしゃる時は確認してみて下さい。この支出等に間違いが無いという太鼓判を押しているのが政治資金監査人になります。第三者である政治資金監査人が監査しているので、ホームページ上の報告書には嘘や偽りが無いと考えても良いかと思われます。

政治資金監査については、当事務所ホームページの「その他の業務」に書いていますので、また参考にして下さい。

ではでは。

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