ゆうメールは提出時に申告したことにはなりません。

おはようございます。大阪市西区の税理士・FP(ファイナンシャルプランナー)事務所、門田会計事務所です。

先週末は非常に寒かったのですが、大分暖かくなって非常に過ごしやすくなってきていますね。ただ、夜は少し寒い時も有りますので、体調には気をつけて下さいね。

さて、今日のブログは一昨日の続き?では無いのですが、国税不服審判所の最新の採決事例からまた書いていきたいと思います。タイトルから結論は分かる様になっているので、今から読んでも面白くないかも知れませんが、書いていきます。

まず前提として、民法の規定が分かっていることが必要です。民法の基本的な原則として「意思」が何処に存在するのかが法律上の効果を見る上で最も重要なところとなってきます。A「この商品を買う」B「この商品をうる」と思った時に契約等が成立します(当然その後行動をする訳ですが…これを詳しく書くとそれだけでブログが終わるので今日は書きません)。

ここで、では意思が相手に到達する時はいつになるのか?と言う話になります。ここで民法は原則として「到達主義」をとっています。つまり「これがしたい!」と言うのが相手に伝わった時に、法律的な効果が生まれます。

これをそのまま申告書にもってくると…

税務署に申告書を持っていった時に申告書を提出したことになります。

この例外規定が国税通則法第22条です。

この規定によると郵便又は信書便(郵便等と言います)で郵送した時は、到達では無く通信日付印つまり簡単に言うと出した日(厳密には違いますが)に申告書を提出したことになります。現在は電子申告がかなり普及したので、郵送自体も減ってきましたが、昔はこの規定により3月15日に郵送することが多く有りました。

ここで問題になるのが、郵便等の中に入るものに「宅急便」が入るのか?と言う問題と、日本郵便株式会社がやっている「ゆうメール」は入るのか?と言う問題です。

前者については平成17年1月28日採決により否定されています。後者についても最近の事例平成25年7月26日採決により否定されています(タイトルのとおり)。

簡単にまとめると、そもそもどちらも「ただの『荷物の運送』」にしか過ぎないと言う考え方だと思われます。この郵便等には「日本郵便株式会社が独占して、日本中何処に居ても一律にサービスを受けることができ、税務署に近い人と遠い人との差を無くす為に、このサービスを受けることが課税上必要である」と少し分かり難い前提が存在するものだと考えられます。

つまり、民間業者と対抗するために作った後者の「ゆうメール」については、そもそも納税申告書等の信書の運送は引受拒絶の対象であり(ポスパケット約款)、郵便と同等の価値があると見ることが出来ないらしいのです。

単に税務署に着けば何でも良いと言う訳では有りませんので、注意が必要です。詳しくは、お近くの税務署又は顧問税理士にお聞き下さい。

ではでは。