成年後見人と障害者控除と少し印紙税について

こんばんは。大阪市西区の税理士・FP(ファイナンシャルプランナー)事務所、門田会計事務所です。

4月も上旬終わりましたね。月日が経つのは早いものです。今日は採決事例から少し離れまして、成年後見人と特別障害者控除について書いてみたいと思います。

成年後見制度は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所の審判を受けた者のことです。この人を成年被後見人と呼び、日常の生活に関する法律行為以外(例えば車を買う行為など)の法律行為については成年後見人の代理行為が無いと出来ないことになります。認知症や知的障害、精神障害によって物事を判断する能力が十分で無い人を保護する制度です。

本人又は控除対象配偶者若しくは扶養親族に成年被後見人がいる場合、所得税の障害者控除や相続税の障害者控除の対象になるのかどうか?と言う話になります。

結論を述べますと所得税について障害者控除の特別障害者に該当するため一人につき40万円の所得控除が認められています。また、相続税についても障害者控除の特別障害者に該当すると考えられております。

詳しくはお近くの税務署又は顧問税理士にお聞き下さい。

また、成年後見制度については、成年後見業務について親族がされることが多いのですが、今は弁護士や司法書士等の専門家が成年後見人になることもかなり有ります。弁護士や司法書士だけで無く最近では私達税理士も社会貢献の一環として、成年後見人になることも結構増えてきています。

もし成年後見でご相談が有る方は税理士会でも質問は承っていますので、是非相談してみて下さい。

このまま終わるのは少し短いので、最後に今月頭に改正が有った項目だけ書いて今日は終わりたいと思います。

少し前のブログで書いたかも知れませんが、4月1日より領収書やレシート等の印紙税の非課税範囲が3万円未満から5万円未満になっています。今年の税務相談でも同様の質問が有りました。少し税金の軽減になりました(まだその他にも印紙税の改正は有ります。詳しくはお近くの税務署又は顧問税理士にお聞き下さい)ので注意して下さい。

今日はこの辺で。

ではでは。