4月最後のブログ

こんばんは。大阪市西区の税理士・FP(ファイナンシャルプランナー)事務所、門田会計事務所です。

本日で4月も終わりですね。皆さん4月はどんなかんじだったでしょうか。今月から最も影響があったのは消費税の増税じゃないでしょうか。5%から8%になりました。よく聞くのが、「生活費が少し高くなった様な気がする」と言う声です。大きな買い物にはそこまで大きく感じられていないのが現状かなと思っています。税込み表示から税抜き表示に変わっており、一見すると安く感じられますが実際は計算が複雑になって少し高く感じられているのでは無いでしょうか。

中小企業の皆さんについては、消費税がきちんと売上に転嫁することが出来たかどうかが重要ですね。実際転嫁出来てない方もいらっしゃるとは思います。たとえ法律上転嫁出来ないようになっていたとしても実際に転嫁してしまうと取引自体に問題が出てくる場合もある方もいらっしゃるかもしれません。ただ、これを機に値上げをしている方も居ますので、そこは逆に中小企業者からするとチャンスでもあるかもしれません。

ただ、私達の業界もこの消費税の増税を受けて、処理等に四苦八苦しているところです。今回の消費税改正により「いつから適用になるのか」や「臨時的な経過措置にどういったものがあるのか」など、ケースバイケースで消費税を処理していかなくてはいけません。これが今年に限らずもしかすると来年の10月にも同じことが起こるかもしれません。それも合わせて注意が必要ですね。

実際に上記のように「いつから適用になるのか」と言った質問は非常に多く受けました。原則として「商品の引渡し」又は「サービスの提供完了」の時となっています。勿論これには例外は有りますが、基本的には原則に収まると考えられて良いです。例外的な適用を受けるのがどの様な場合かは、お近くの税務署又は顧問税理士にお聞き下さい。

これに伴って経費も「いつの時点の消費税で計上するのか?5%?8%?」と言う質問を多く受けております。この時によく「経過措置」が関わってきます。この「経過措置」についても非常に複雑となっていますので、詳しく知りたい方はお近くの税務署又は顧問税理士にお聞き下さい。

このように皆さんも消費税にかなり悩まされた4月では無かったでしょうか。

今日はこの辺で。また来月も宜しくお願いします。

ではでは。