住民税の特別徴収

おはようございます。大阪市西区の税理士・FP(ファイナンシャルプランナー)事務所、門田会計事務所です。

そろそろ皆さんのところにも市役所等から特別徴収の通知書が来ていませんか?会社に通知書が来て6月の給料から5月の給料まで住民税を差し引いて翌月10日を納期限として各市町村に納入することになります。この場合従業員が10人未満ですと各市町村の条例によって納期の特例の届出をする事が出来ます。住民税の納期の特例を提出すると6月~11月分を12月10日の納期限で12月~5月分を6月10日の納期限ですので、所得税と少し納期限が異なります(所得税の納期の特例は7月10日と1月20日になります)。ですので、納期限には少し注意が必要です。

また原則として12月末時点で企業に所属している場合は、給与支払報告書を提出しているので特別徴収となっていますが、それ以降の1月以降に入社した人は前職の会社等が給与所得者の異動届を提出して4月1日在籍している会社から特別徴収されます。自営業等をしていて、又は前職の会社等が給与所得者の異動届を提出していない場合は、年4回の住民税の支払いを自分で市役所等にする「普通徴収」と言う形となります。

ただ、普通徴収の方で就職したので、その会社等で給与から天引きして欲しい(特別徴収)場合については、普通徴収から特別徴収へ変更することが出来ます。このケースが非常に多いかも知れません。ただこの変更の届けは会社等で提出する必要が有る為、気になる方は一度会社の方に相談してみて下さい。また、会社の担当者でこの処理が分からない方は、お近くの税務署又は顧問税理士にご相談下さい。

少し短いですが、今日はこの辺で。

ではでは。