争続になる前に・・・

おはようございます。大阪市西区の税理士・FP(ファイナンシャルプランナー)事務所、門田会計事務所です。

このブログが投稿される頃は、ワールドカップのコロンビア戦の前なので皆さんやきもきしている頃では無いでしょうか。とりあえず一勝もしないで帰ってきて欲しく無いので、たとえ予選突破出来なくてもこの4年間の集大成として一勝はしてほしいところですよね。

今日は少し相続のことを書きたいと思います。来年から相続税の基礎控除額が6割に減額されます。例えば法定相続人が奥さんと子供1人だった場合、基礎控除額は今まで5,000万円+1,000万円×2人=7,000万円でした。つまり簡単に言うと7,000万円以下の資産を持っている人には相続人に対して相続税がかかっていませんでした。ですが、これが来年から3,000万円+600万円×2人=4,200万円となり、4,200万円以下の資産を持っている人には相続人に対し居て相続税がかからないようになります。つまり4,200万円を超えて7,000万円以下の資産を持っている人の相続人に対して相続税がかかる様になりました。

これは簡易な計算なので、実際は財産の評価等更には負債・債務等を控除して計算します。自分の財産の評価については顧問税理士にご相談下さい。たとえば税理士の資格を持っていないファイナンシャルプランナーや各株式会社、コンサル会社等ですと評価を間違える場合が多々有りますし、違法行為になる可能性も大きく有ります。ですので信頼性の高い顧問税理士に財産の評価についてはお任せ下さい。

何度もブログで書いていると思いますが、相続は相続開始前に出来ることと相続開始後に出来ることと分けて見ると相続開始前にしておけば良かったことが非常に多く有ります。また、相続は起こってしまうと、今は相続人同士仲が良くても、争ってしまう(争族)となってしまうことも多く有ります。ですので、必ず相続前に相続後のことは処理しておくことが大事です。では、誰にこの相談をしたら良いか?と言う話ですが…税理士の資格を持っているファイナンシャルプランナーや弁護士等と連携のとれる税理士が最も望ましいと思います。完全に当事務所の宣伝になってしまいましたが、エキスパートとしては上記の人が挙げられます。また、税理士と連携のとれる弁護士さんでも良いかと思われます。ただ、知り合いに税理士が居るにも関わらず別の税理士に相談するのではなく、まずは、顧問税理士に相談してみてください。現状を一番理解しているのは、顧問税理士ですから。

今日はこの辺で。

ではでは。日本頑張れ!!