こんな時の税金は?編(馬券や宝くじの税金)

勝ち馬投票券いわゆる「馬券」について

馬券の配当金については所得税が課せられます。
この場合、一時所得に該当しますので他に一時所得(生命保険契約等に基づく一時金や損害保険契約等に基づく満期返戻金など)が無い場合は最高50万円の特別控除が有りますので、一般的には50万円を超えないと税金が課せられないと思って下さい。
ちなみに計算式は以下の通りです。
総収入金額−収入を得る為の費用−特別控除(最高50万円)=一時所得(所得税法第34条)
一時所得は全ての所得と合算する際2分の1となる為(所得税法第22条)、一般的には50万円を超えた部分の2分の1と考えられています。
つまりまとめると・・・・
1レースに1頭を軸に18頭を流しで1,000円馬連で買った場合・・・
万馬券で100万円配当金がつくと・・・
100万−1,000円−50万円=499,000円
499,000円×1/2=249,500円
と言う事になります(当たった部分に対しての費用を差し引く事となるので、その他の外れ馬券については考慮に入りません)。
また、パチンコ、競艇、競輪(チャリロトも同じ)もこれと同じ考え方をします(所得税基本通達34−1)。

宝くじ、toto(totoBIGを含む)について

宝くじについては当せん金付証票法第13条にtotoについてはスポーツ投票の実施等に関する法律の第16条に「所得税は非課税」となっています。
では「住民税は?」と言う話になるのですが、そもそも所得で無い(所得税が非課税)と言う事は、住民税は課されないのです(地方税法第32条及び第313条)。
よって所得税・住民税共に非課税です。