納期に注意

こんばんは。大阪市西区の税理士・FP(ファイナンシャルプランナー)事務所、門田会計事務所です。

早いもので、もう1月も半月が経ってしまったんですね。怒涛に駆け抜けていった様な気がします。税務関連ニュースについても大きな動きは無いので、雑記が多くてすいません。

そう言えば20日は源泉所得税の納期(毎月納付の場合は10日ですので、過ぎています)になります。気を付けて下さい。少し前まではこの1月20日に納期が来る事を「納期の特例の特例」と言っていたのですが、この「後半部分」の特例が原則になったので通常が20日になりました。

納期の特例と言うのは通常従業員が10人未満の場合適用が出来る制度です。通常源泉所得税の納期については毎月の給与支払の際源泉所得税を控除して翌月10日までに納付することになっています。これが納期の特例になると1月~6月分の給与で控除した源泉所得税を7月10日までに、7月~12月分の給与で控除した源泉所得税を翌年1月20日までに税務署に納付することになっています。これは源泉所得税だけにある制度では有りません。住民税の特別徴収についても同様の制度が有ります(各市役所等参考にして下さい。通常条例で定められていますが、市役所等によっては納期の特例が無い市役所等もあるかもしれません)。住民税については6月~11月まで特別徴収をした住民税を12月10日までに、12月~5月まで特別徴収をした住民税を6月10日までに市役所等に納付する必要が有ります。1ヶ月ズレるので源泉所得税と納期を間違ってしまう可能性があるので気を付けて下さい。

※ 上記源泉所得税については復興特別所得税も一緒の取り扱いになっております。ですので納期の特例については、1月~6月までの源泉所得税及び復興特別所得税を7月10日までに、7月~12月までの源泉所得税及び復興特別所得税を翌年1月20日までに納付する必要が有ります。

今日はこの辺で。

ではでは。

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