馬券の払戻金に関する課税

こんばんは。大阪市西区の税理士・FP(ファイナンシャルプランナー)事務所、門田会計事務所です。

先日注目すべき裁判の結果が出ました。もう既に皆さんはご存知の判決かも知れませんが、「外れ馬券は経費になるのかどうか」です。結果としては「外れ馬券は経費になる」とされました。ただこれには課税庁も慎重な姿勢を見せています。現状では当たり馬券については一律で「一時所得」とされており、外れ馬券については経費として考えられていませんでした。判決の内容を精査して、パブリックコメントの手続きを整えた上で通達が改正される予定とされていますが、今回の判決を受けて、恐らく営利目的で反復継続的に行っており、またその行為が一定の規模以上で有れば、これが「雑所得」に該当して「外れ馬券については経費として計上できる」と言った具合に変更されると考えられます。

当事務所も始めの方のブログで、競馬については一時所得になると書いていますが、これが修正される事になります(当事務所のブログについてはこのブログによる修正のみにさせていただきます)。

ただ、非常に注意して欲しい点でも有るのですが、上記の通り課税庁では慎重な姿勢でして、全てが全てこの「雑所得」に該当して、外れ馬券を全て経費で差し引く事が出来るかと言えば、そうはならない可能性が高いです。

原則は一時所得として外れ馬券を経費とせず、例外的に規模や営利目的で継続的にやっている場合に限り経費として認めると言う方針になりそうなのです。

また、この判例と同じ様なやり方や規模(だいたい1日当たり数百万から数千万、1年当たり10億円程度)で馬券を購入されており、利益を上げている人については更正の請求などで雑所得として申告して税金の還付を受ける事が出来るでしょうが、非常に稀なケースかと思われます。

今日は短いですが、この辺で。

ではでは。

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