新設法人等の復興特別法人税申告書

こんばんは。大阪市西区の税理士・FP(ファイナンシャルプランナー)事務所、門田会計事務所です。

今日は大阪城で初めてリレーマラソンに参加させていただきました。2キロを10週の20キロを8人で繋いでいきました。今まで一人で20キロをゆっくりペースで走っていたのですが、今回は少なくて2キロ多くて4キロのみですので、少し早く走らなければなりません。ちなみに私は今回4キロを走る事になりましたが、リレーはリレーで楽しいものですね。仲間と一緒に走るって。今回は周りの皆さんが頑張った甲斐もあってかどうか、一般の4位になりました。

さて、今日のブログの内容ですが…

復興特別法人税が3年から2年で前倒しになり、平成26年3月31日に復興特別法人税は廃止されています。これを受けて、新設法人等については、例えば平成26年1月5日に設立した法人については、平成26年1月5日分の3ヶ月(1月未満については1月とするのでこの場合は3ヶ月になります)についてのみ復興特別法人税が課税される事となっています。別表でその計算をするのですが、この様に月割りにしないで12月にして多く税金を払っているケースが多発している様です。平成24年4月1日から平成26年3月31日までに設立した法人が対象になりますので、この期間内に設立した法人に該当する方は注意して下さい。ただ、間違って多く支払ってしまった方は「更正の請求」を出して、多く支払った税金を還付請求して下さい。

もし「更正の請求」や「申告書」について書き方等分からないところがある場合は、お近くの税務署又は顧問税理士にお聞き下さい。

今日は短いですが、この辺で。

ではでは。

雑記

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