ロータリークラブについて

こんばんは。大阪市西区の税理士・FP(ファイナンシャルプランナー)事務所、門田会計事務所です。

先日知人よりロータリークラブのご招待を頂きまして、入会するしない以前に「確かつい最近個人の経費としてロータリークラブの会費が否認されたケースがあったなぁ」と思い、再度調べてみました。

結論から先に申し上げますと…法人についてはロータリークラブの入会金や通常会費については、交際費として経費に認められています(消費税は不課税)。個人についてはこれらは経費として認められていません。なので、法人と個人で少し取り扱いが変わってくるため、注意が必要です。尚、詳しくはお近くの税務署又は顧問税理士にお聞き下さい。

まず法人についてですが、これは法人税基本通達9-7-15の2に入会金や通常会費については、交際費として扱うと書いています。ですので、交際費として何の問題も起こりません。特に今は中小企業については年間800万円まで損金算入なので、全額経費となる事も多いのでは無いでしょうか。ただ、消費税については消費税基本通達5-5-3~5、11-2-6~7によって、これらの入会金等については不課税となっているので注意は必要です。

で問題の個人ですが、経費と認められるのは基本的には収入を得る為に必要的に影響しているものに限られています(ですので必要経費と言います)。平成26年3月6日の裁決事例によると、ロータリークラブの本質については奉仕を目的にしていて、この活動をする事によって例え仕事を得たとしても、それは副次的な産物に過ぎず業務をやっていく上で必要だった経費とは認めがたいとして、この請求を退けました。これを基に考えると、やはり個人では経費として計上するのは困難で有り、もし計上するので有れば裁判で争わないとダメな案件となります。

私個人も招待を受けて、ロータリークラブについて様々調べさせていただきましたが、面白い活動をされていると興味を惹きました。その上で入会したかどうかは、ここで書くべきでは無いので…

今日はこの辺で。

ではでは。

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