HPからの電話問い合わせ終了のお知らせ

大阪市西区の税理士事務所、門田会計事務所です。

 

本日の問い合わせ内容が「収入が倍になると税金が倍になるか?」という内容でしたのでブログで例示しておきます。

現在の法律では生命保険料控除等何もない場合、給与は103万円の壁を超えると扶養から外れ、給与収入110万円で約3,500円の税金、収入が200万円で約48,500円の所得税がかかります。

別に住民税もかかるので、当然倍と言わず10倍以上になります。

が、税率はこの時点では倍になっていません。一定の所得を超えた場合は税率が倍になります。

また税率や控除内容に応じて変わってくるので一概に「倍かどうか?」を答えるのは難しいかと思われます。

 

ところで…

いきなり電話をかけてきて相談される方も多くなってきたので、電話による無料相談は本日で終了させていただこうと思っています。

今後については、ホームページでの問い合わせはメールでの問い合わせに専念します。

よろしくお願いします。