成年後見人制度(後編)

こんばんは。大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所です。

少し前に成年後見人制度の前編を書かせていただきました。
すっかり後編を書くの忘れていました。
成年後見人とは、いわゆる「認知症」になられた場合、財産管理を「別の人」に任せる(代理をする)制度です。
代理については、前編に書いてあります。少し法律的な事を書いていますので、難しく感じられる方もいらっしゃるかと思われますが、単純には「誰かに任せる」ということになります。

成年後見人制度については、本人又は周りの親族(民法上は4親等となっています)又は検察官が家庭裁判所の審判によって成年後見人の就任をする事が出来ます。

家庭裁判所に行くとどういった書類が必要になるか、置いてあります。

また成年後見人については「法律」で定められた制度ですが、これとは別に「任意後見」の制度があります。

これは「後見の範囲等」を両者の「契約」によって後見を開始する事になります。

その他に財産管理の一部を他の人に任せる「保佐人」の制度や「補助人」の制度が民法によって定められています。

また、気になる人は家庭裁判所で聞いてみてください。

最後に言っておかないといけない事が有ります。

成年後見の制度を使うと財産管理が奪われる人についてデメリットが存在します。

「選挙権」が無くなります。

これは気をつけて下さい。

ではでは。

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