最近注目の判例。

こんばんは。大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所です。

今日は非常に真面目の話。最近注目してる判例が有ります。

平成24年1月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 です。

「養老保険をかけた場合、満期保険金がおりてきた時の一時所得の計算の仕方について」です。

ざっくりと書きます。

 

<事件の概要>

A法人がB役員に養老保険をかけており、死亡保険金は法人に満期保険金はB役員に支払う契約でした。

保険料は2分の1が法人の経費、2分の1が役員の報酬にされていました。

満期までB役員が生きていましたので、満期保険金が支払われました。

満期保険金は一時所得(所得税法34条)として処理します。その時の「収入を得る為に支出した金額(所得税法34条2項)」について、B役員は法人で経費とした部分と役員の報酬とした部分の合計額としました。

これに対して税務署は役員の報酬部分だけが「支出した金額」となり、過少申告に該当すると言いました。

 

<根拠条文及び通達>

所得税法34条2項・・・・「一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。」

所得税法施行令183条2項2号・・・・多い上直接的にはこの事件に関わらないので省略

所得税法基本通達34-4・・・・所得税法施行令183条2項2号に規定する保険料又は掛金の総額には,その一時金の支払を受ける者以外の者が負担した保険料又は掛金の額も含まれる(未確認ですが、裁判所の要旨より引用)

 

<結論>

税務署が勝っています。つまりこの時の一時所得の計算は、「総収入金額-支出した金額(役員の報酬部分のみ)-特別控除(最高50万)」と言う形です。

通達の解釈が争われた形になりましたが、通達は法律では無いので実際は拘束力が有りません(実務上は拘束力が有りますが、学問的には拘束力が有りません)。

ただ、租税は法律によって定めなければ無ければならないと憲法で定められているので、実質的には所得税法34条2項の法律解釈を争う形となります。

 

<考え方>

つまり考え方はこうです。

法人の経費については「死亡保険金」に対応する経費で役員報酬については「生存保険金(満期保険金)」に対応する経費でそれぞれは別のモノである。

 

<変更後の通達>

所得税法基本通達34-4・・・・令第183条第2項第2号又は第184条第2項第2号に規定する保険料又は掛金の総額(令第183条第4項又は第184条第3項の規定の適用後のもの。)には、以下の保険料又は掛金の額が含まれる。

(1) その一時金又は満期返戻金等の支払を受ける者が自ら支出した保険料又は掛金

(2) 当該支払を受ける者以外の者が支出した保険料又は掛金であって、当該支払を受ける者が自ら負担して支出したものと認められるもの(←通達に変更が有った様ですが、変更前の通達が未確認です。恐らくこの部分が変わったと思われます)

 

<個人的な見解>

市販の本にも納税者の主張に沿った本が多く有った様です。もし将来本を執筆する事が有れば、こういう事は気を付けていきたい所です。

また法律が曖昧過ぎて分からないと言う意見も有るかもしれませんが、私はこれで良いと思っています。日本の法律は他の国と異なって解釈によって法律が形成されていくと言う特徴を持っています。

これを全て法律で何とかしようとするともっと複雑で条文も異常に多くなる事が見えています。また簡素にして条文を減らす事も出来ます・・・・が租税の原則(公平・中立・簡素)の一部は満たされます(簡素)が一部に歪みが入る(公平(特に垂直的公平に歪みが入ると思います))事にもなります。

まぁ・・・これを語ると長くなりますので、元に話は戻しまして・・・

最近武富士の事件(海外居住)や以前の個人年金受給権の相続税と所得税の二重課税等注目すべき裁判が多くあります。あまり納税者が勝つことも無かったのですが、前記の2件については納税者の勝訴です。

これからも様々な判例が出てくるでしょう。

そんな話でした。ではでは。

最近注目の判例。” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。

雑記

前の記事

新たな風