ロト7

月曜日からロト7が発売するらしいです。37個の数字から7つ選んで当たると最高8億円らしいです。

今まで43個の数字から6つ選ぶロト6と言う宝くじで最高が4億円だったのですが、2012年に「当せん金付証票法」が改正され金額が最高で購入金額の(キャリーオーバーを含めて)500万倍まで当選金を出して良いと言う事になりました。

と言う事は…今回1枚300円の販売なので理屈の上では(キャリーオーバーを含めて)15億円まで当選金を出して良いんですね(笑)。

まぁ多分理論値では(キャリーオーバーを含めて)8億円となる様ですので、今回は8億円が最高です。

ただ、これからは最高15億円まで出る可能性は有りますね。外国ではもの凄い金額の宝くじも有る様ですので、どういう風になっていくか気になるところです。

ところで宝くじの税金についてですが、前にもブログで書きましたが宝くじの税金は「当せん金付証票法」第13条の規定により所得税が課されません。つまり所得税については非課税と言う事になります。

では住民税は?と言う話になりますが、住民税は地方税法第32条により個人の道府県民税については、所得税が課税されないものに関して(計算の基礎にならないので)非課税と考えられ、第303条により個人の市民税については、所得税が課税されないものに関して(計算の基礎にならないので)非課税と考えられます。

よって全て非課税になると考えられます。

実は「toto」についても「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」の第16条について同じ文言になっています。

また遺族年金等については別の書き方になっています(ブログこんな時の税金は?編を参照)。法律によって「所得税を非課税にする」や「税金を非課税にする」等の文言が有る為判断に悩むところでは有ります。

そんな宝くじの話でした。一度は高額当選してみたいものですね(笑)。

ではでは。

 

大阪市西区税理士FP事務所、門田会計事務所。

所得税法人税消費税贈与税相続税申告税務相談。経理・記帳代行の会計相談。家計相談等のファイナンシャルプランナー相談。その他簿記・FP・証券外務員・ビジネス実務法務等の各種検定の講師等については当事務所まで。

また、若手独立起業開業相続の事についても当事務所まで。

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