印紙税の改正
先日所得税法等の一部を改正する法律が制定された事により、所得税、法人税、相続税・贈与税だけでなく印紙税法も一部改正されました。
皆さんも、スーパーや百貨店などで買い物した時、3万円を超える部分については領収書に印紙が貼っていた事有りませんでしたか?
今までは「金銭又は有価証券の受取書」つまり「領収証」や「レシート」などについて3万円未満のものが非課税とされていました。
これが来年(平成26年)の4月1日以降に作成されるものについては、この金額が5万円未満になります。
スーパーや百貨店はレジの設定を変えたりしないとダメなので、面倒かもしれません。ただ、印紙代が下がるので経費としては少し助かると思われます。
個人商店や小さい小売業者等については気をつけて下さい。来年4月1日から印紙税が変わります。詳しくは税務署又は税理士にお尋ね下さい。
ではでは。
大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所。
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