源泉所得税の納期の特例
このブログを書いている時に、日本がW杯進出を決めました。
土壇場で決める本田の精神力にビックリです。一時期は負けたかなと思いましたが、最後の最後まで諦めない姿勢が価値有る引き分けを引き出したのかなと思っています。
それでは今日のブログの話に行きます。
従業員が10人未満の場合、1月~6月分の源泉所得税及び復興特別所得税の納付が7月10日を期限として有ります。
1月か2月頃にも書きましたが、納付書が昨年までの分と異なっていますので注意して下さい。
納付書の見方は右上の納付期間について前回までの納付書は「源泉所得税」としか書いていませんでしたが、新しい納付書は「源泉所得税及び復興特別所得税」と書いてあります。
原則としては前の納付書は使えないハズですが、多分前の納付書を書いたとしても税務署は処理してくれるとは思います。
しかし、あまりよく無い事なので現在の納付書を使う事をオススメします。
短いですが…ではでは。
大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所。
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