税理士法改正研修

こんばんは。大阪市西区の税理士・FP(ファイナンシャルプランナー)事務所、門田会計事務所です。

昨日今年改正した税理士法の研修に行ってきました。最も今回の改正で注目されたのが公認会計士の自動資格付与の廃止ですが、今回はその話も研修の中でしていましたが、それ以外でも色々税理士法が変わりましたので、全体的にどう変わったのかを研修で受けてきました。

やはり個人的に一番大きく変わったと思ったのは、研修が努力義務から義務になった事ですね。今まで年間36時間以上の研修に努めなければならないとされていました。これが、来年4月から年間36時間の研修を受けなければならないと言う会則に変わります(ここは法律では無く会則で変更がされました)。実際また変更されて、この36時間は短くなるかも知れません。しかし、社会からの信頼に応える為、常に知識のブラッシュアップはしておく必要が有り、これに今回応える形になったのが、研修の義務化です。年間36時間研修を受けないと今度は「会則違反」と言う事になり、ひいては会則違反=税理士法違反と言う事になるので、会則は遵守しなければなりません。結果的には研修の義務化は、税理士法改正と同様の効果が有る変更だとも捉えられます。

年間で36時間、月にすると平均3時間なので、確定申告等忙しくなる月を除いては何とかなると考えられます。実際私個人的には毎年クリアしていますので、そこまで問題は無いのかなとも思っています。ただ、少し厳しいと思った事も有ります。しかし、ネットやビデオの貸し出し等もあるので、柔軟に時間を取得する事も出来ます。ですので、達成していないのは逆に知識のブラッシュアップを怠っていると考えられる可能性も否定出来ません。

その他様々な事が改正されましたが、個人的にはこれが最も影響する事だったので今回ブログで取り上げさせていただきました。

今日はこの辺で。

ではでは。