マイナンバー制度

こんばんは。大阪市西区の税理士・FP(ファイナンシャルプランナー)事務所、門田会計事務所です。

もう12月も10日ですね。今年も残すところあと3週間と言ったところでしょうか。皆さんも忘年会等で忙しい日々を過ごされているかと思います。

私、管理人は一応支部の役員をやっておりまして、情報化対策と言う部署に所属しております。その中でも今俄かに騒がれている分野としては、社会保障・税番号、いわゆるマイナンバー制度です。実は個人番号・法人番号については来年から順次振られていきます。

以下国税庁ホームページより抜粋

<社会保障・税番号制度の概要>

社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号(マイナンバー制度)が導入されます。

具体的には、平成28年1月から順次、国税分野で個人番号及び法人番号の利用が開始され、申告書及び法定調書などを提出する方は、これらの税無関係書類に個人番号や法人番号を記載することが求められます。

ここまで。

これに伴い、法定調書に関する事務の取り扱いについては、平成28年1月1日以降の支払に係る法定調書については原則として、法人番号・個人番号を記載する必要が有り、その際に法定調書提出義務者は、個人番号を聞く際、本人確認を行わなければならないとされています(個人番号カード等の提示による)。

また、個人事業主は、法定調書を税務署に提出する際に、本人確認の為、個人番号カード等を提出する必要がある様です。郵送の場合については、コピーを添付する必要が有ります。

まだ運用まで少し時間があるので、これから少しずつ制度が整備されていくかと予想されます。当事務所も少し注意しながら、この動向は見守っていこうと思っております。

今日はこの辺で。

ではでは。