すまい給付金

こんばんは。大阪市西区の税理士・FP(ファイナンシャルプランナー)事務所、門田会計事務所です。

確定申告が始まって一週間ですね。毎日がバタバタしており、時が過ぎるのが非常に早く感じます。先日税務署に用事が有って行った時に、この「すまい給付金」のポスターが貼っていました。消費税増税に伴う(住宅関連分野での)政府の対策として、大きく分けて2つの対策をしました。1つは住宅ローン控除の拡充(前回のブログ)ともう1つがこの「すまい給付金」です。

このすまい給付金は住宅ローンを使わない場合でも50歳以上で有れば対象になる様です。また、収入が一定金額以下の人が対象になりますので、全員が対象になる訳では無い事に注意が必要です。

住宅ローン控除とすまい給付金の住宅ローンの定義なども異なっている為、注意が必要です。その他詳しい情報については、以下のサイトを確認して下さい。

http://sumai-kyufu.jp/

ところで「すまい給付金」を受け取った時は税金がかかるのか?と言う話ですが、上記サイトによると課税されないとされています。ただ、他に一時所得があって、合わせて500,000円を超える場合については、確定申告をして総収入の金額からこのすまい給付金部分を外して、課税されない様に申告書を書く様になっています。ちなみに住宅ローン控除をこのすまい給付金と一緒に受ける場合は、住宅の取得対価からすまい給付金を差し引いて計算する事になっています。もし、分からない場合はお近くの税務署又は顧問税理士にお聞き下さい。

この給付金の一番大事な所は「住宅の引渡しを受けてから1年以内」に申請する必要があると言う点です。

そろそろ消費税の増税をして1年が経ちます。注意して下さい。

今日はこの辺で。

ではでは。

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