唯一出来る事。
こんばんは。大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所です。
今回の地震について自分自身、募金や経済活動以外に何が出来るのかずっと考えていました(勿論両方共しています)。
職業的に出来る唯一の事は、あくまでも募金をされる方の後方支援でしかありませんが、
『今回の地震に対する寄附金や義援金「等」が個人でも法人でも「寄附金控除」の対象になる事を伝える事及びそれに対する質問を「無料」で答える事。』
です。
はじめに書いておきますが、寄附金控除を使う事により個人や法人は節税できますが、国や地方公共団体の税収が少なくなります。当たり前の事なのですが、国の予算(税収等)の中から今回の地震の救助活動等で活躍している自衛隊を派遣している事、地方公共団体の予算(税収等)の中から消防隊等の派遣をしている事を理解して下さい。
予算の組み替え等の話を抜きにすると、この話はかなりジレンマになってしまいます。
さて、本題に入ります。
ざっくり言いますと・・・
個人については「(1年間の)義援金等の金額-2,000円=寄附金控除額」となります。義援金等の金額は所得の40%までです。
法人については「義援金等の金額=経費(損金)」となります。
確定申告時に個人については添付(又は提示)書類になるので、寄附した事が分かるモノを残しておいて下さい(法人については添付書類ではありませんが、保存の義務はありますので残しておいて下さい)。
さて・・・
調べたのですが、分かりませんでしたので、ここからは私見になります。
義援金「等」となっています。「等」には何が該当するのか?という問題に当たっています。
恐らく物資(支援物資)になると考えられます。
災害救助法第23条によると物資も対象になっている為、私見では有りますがそう思っています。
が、これは間違っている可能性もありますので、お近くの税務署にお問い合わせ下さい。
何か質問が有る場合については、今回の地震に対する義援金等の寄附金控除に対する質問に関して、メールのみですが『無料』でお答えしようと思っています(多く問い合わせがあると返信が遅くなる可能性はあります)。
また、問い合わせフォームにおきましても「寄附金についての相談」を入れました。こちらでも問い合わせ出来る様にしましたので、活用して下さい。
どうしても業務優先になってしまいますので、メールでしかお答えする事が出来ません(電話だと業務の中断がある為、基本的にお断りしています)。
その辺はご了承下さい。
とても小さい事ではありますが、少しでもお役に立てればと思っています。
では失礼します。