生命保険契約等の相続税と所得税の二重課税の排除

大阪市西区の税理士事務所、門田会計事務所です。

平成22年7月6日に最高裁の判決で遺族が年金の受取について、相続税が課せられた場合、所得税の課税対象とされない旨の判決が有りました。

実は、これは今まで課税されていた事になります。

その為、現在還付の手続きが急ピッチに進められています。

対象となる年金は以下の通りです。

相続、贈与等で取得した生命保険契約や損害保険契約等に係る年金を受給した遺族であり、「年金形式で受給している死亡保険金」「学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い受給する養育年金」「個人年金契約に基づく年金」

です。

現行法では5年間還付が出来るのですが、これは特別措置として10年間の還付を認められる様になりそうです。

平成17年~平成21年分については、現行法で対処する為、確定申告提出者は「更正の請求」で、確定申告未提出者は「確定申告」で還付します。

ただし、還付額が無い時(例えば元々所得が無い人など)は必要有りません。

平成17年分の確定申告に該当する人については今年(平成22年)の年末までが提出期限になっています。

また「更正の請求」については、通知(10月下旬)が来た日の翌日から2ヶ月以内が原則です(ただし平成17年分について申告を行った方は、その申告をした日から5年以内ですので気をつけて下さい)。

つまり平成17年分については今年の12月末までの期限の場合が有ります。なるべく急ぐ様にして下さい。

5年以前(平成12年~平成16年分)については、今整備中みたいです。

計算方法は相続税法第24条の規定を準用して、非課税部分(相続税の評価部分)と課税部分(所得税の評価部分)に分けて計算します。

初年度の支払部分については相続税がかかっているので100%非課税となります。

2年、3年と経過するにつれて相続人(遺族)がその(年金を受ける)権利をずっと持っているので相続人(遺族)の所得として認識が強くなります。

相続で得た権利→相続人の所得

と言う考えの下、少しずつ後になるに連れて課税部分が増えてくると自分は考えています。

その被相続人(亡くなった人)の財産か?相続人(受け取った人)の財産か?によって判断が変わってきます。

それを相続税第24条を適用して、計算しているものだと考えています。

つまり・・・・

初年度は100%非課税ですが、2年目は少し課税部分が有り、3年目は2年目より課税部分が有り・・・

と課税部分が増えて行く計算方法になります。

分からない方は国税庁ホームページ若しくは、電話等で対応している様です。

では失礼します。

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