年末調整

こんばんは。大阪市西区の税理士事務所、門田会計事務所です。

今日で10月も終わり、今年も残すところあと2ヶ月になりました。

まだ少し先の話ですが、年末調整・・・そろそろですね。

原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した居住者の内、主たる給与の収入が2,000万円を超えない者が年末調整の対象者になります(所得税法第190条)。

勿論その他にも対象者となる者(例えば死亡により退職した者など所得税基本通達190-1による)、対象者とならない者(例えば乙欄や丙欄に該当する者、非居住者など)が居ます。

あまりその他に対象となる者に関しては、12月では無くその時(例えば退職時など)に年末調整する事になります。

例外的な話は横に置いておきまして・・・・

年末調整とは給料の方のみに該当しますが、その人の1年間の所得から税金を計算して納める行為を指します。

この年末調整ですが、よく「確定申告とどう違うのか?」と言う質問されます。

理論的に言うと「確定申告」は全員しないといけませんが、所得税法第121条によって確定申告をしなければならない者が定められています。

それはまた置いておきまして・・・

原則が「確定申告」だと考えて例外が「年末調整」だと考えて下さい。

そう考えると分かりやすいです。つまり・・・「確定申告」でする事を「年末調整」で先に終わらせてしまっているのです。

なので・・・・

年末調整をした後でも修正したい時は確定申告すれば修正出来るのです。

これが分かりやすく言うと「医療費控除」で確定申告する場合や「住宅ローン減税」で確定申告する場合(初年度)になるのです。

勿論法律的にはその様な書き方では有りません(法律的には年末調整は給料から、~控除、~控除を差し引くと書いてあり、そこに医療費控除が入っていない形になっています)。・・・ので別の考え方も出来ますが、少なくとも自分はその考え方の方がスッと頭に入っているので、そう考えています。

それはそうと・・・

年末調整をボーナスと考えている人も多いですよね。

3~4年ぐらい前に所得税の税率が改正されまして、低くなった人も居れば高くなった人も居ます。同時に住民税の税率も変わったので(一律10%)全体的には変わっていませんが・・・(基礎控除が違うから実質的に増税・・・云々と言う話は調整が有るので、実質的には変わっていませんが、その他の控除(扶養控除、生命保険控除等の差額について)部分に関しては変わっている(実質的に増税)可能性があります。)

基本的に当時所得税の額は皆さん減っています(高所得者のみ所得税が増えました。代わりに住民税減りました。)。

その時あった質問(苦情?)で一番多かったのが「12月の給料がいつも貰ってる金額より少ない!!」「会社が騙してるんですか?」って言う質問でした。

本当に12月の年末調整に期待してた方はガックリきた話だったと思います。実はその分毎月差し引かれていた源泉の額も少なくなっていたので、毎月の手取り自体は増えているハズだったんですが、毎月のモノなのでなかなか見えないモノです。

あ、ついでに103万円の話もしようと思いましたが・・・

ついつい書いていると長くなってきましたので、この話は次回にしたいと思います。

では失礼します。