商号

こんばんは。大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所です。

先日親に法人では無く個人で起業する時の手続きについて聞かれました。

ざっくりと「何が必要?」と聞かれ、基本的には開業の届出だけで大丈夫(青色の方は承認申請と従業員雇う時は給与支払事業所等々必要ですが・・・)と答えました。

すると重ねて質問が・・・

「屋号の事やけど同じ屋号あるか調べないと駄目やんな?」

すぐに私が「そうやで。同一所在地の同一商号は個人でも法人でも禁止やで。」と回答。

・・・微妙に間違って覚えてました。同一「所在場所」の同一商号が禁止されるのです(商業登記法27条)。

所在地と所在場所の違いは所在地が最小行政区(例えば吹田市とか大阪市とか)で所在場所は具体的な住所(大阪市西区江戸堀1-23-19ー905みたいな)ですよね。微妙に範囲は異なるのです。

まぁこれは登記上の話(個人は任意で商号の登記は可能、法人は強制)ですのでそこまで気にする事はないと思いますが、堂島ロールで有名なモンシュールさんが、モンシュシュで商標の問題になった事が有るので、商号を決める時は商標についても一応考える必要は有るかもしれません。

深く考える必要は無いのですが、浅く考えるのも駄目な商号の話でした。

税理士

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