制度の概要
株式会社は、会社法(第440条)に基づき、毎事業年度の決算内容を外部に公表する義務があります。
これは、債権者や取引先など、会社と関わる皆さまに財務状況を知っていただくための制度です。
公告の対象
- すべての株式会社
→ 「貸借対照表の要旨」を公告する必要があります。 - 大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上)
→ 「貸借対照表」に加えて「損益計算書の要旨」も公告します。
公告の方法
会社の定款に定められた方法により公告を行います。
- 官報公告:国が発行する「官報」に掲載する方法
- 新聞公告:日刊新聞紙に掲載する方法
- 電子公告:自社ホームページに掲載する方法
掲載期間
- 官報や新聞公告の場合:1回掲載すれば公告義務を履行したものとされます。
- 電子公告の場合:会社法施行規則第98条に基づき、公告日から5年間、継続して閲覧可能な状態を保つ必要があります。
公告を怠った場合・不正に行った場合
- 適切な時期に決算公告を行わない場合や、不正な手段で公告を行った場合、
100万円以下の過料に処されます(会社法第976条第2号)。 - また、不正な決算公告によって第三者に損害を与えた場合、
関与した役員や会社が損害賠償責任を負うことがあります(会社法第350条、同法第429条第2項第1号ニ、民法第709条)。
当事務所の取り組み
当事務所では、上記に従い一部の企業に関して公告を行っております。詳しくは各社の公告をご覧ください